厚生労働省は、国民健康保険法施行規則を改正し、70歳から74歳の人が高額療養費を申請する際の手続きについて、2回目以降の手続きを不要とする方針を示した。これまで氏名や領収書等を毎月申請する必要があったものを、来年度から各市町村の判断により1度のみの手続きとする。