作成日:2010/12/22
静岡労働局のホームページからダウンロードできる「労働時間チェックカレンダー」
労働基準法では、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないという労働時間の原則の規定が32条におかれており、その例外措置の一つとして変形労働時間制度が設けられています。
変形労働時間制を採用する際には、勤務カレンダーを作成して運用することとなりますが、先日、静岡労働局からこのカレンダーを作成するためのツールが公開されました。来年(来年度)の1か月単位と1年単位の変形労働時間制のカレンダーが作成・チェックできるようになっています。
来年の勤務カレンダーや協定を作成される際にはこうしたツールを活用し、法的要件をクリアした変形労働時間制が適用できているかを確認しておきたいところです。
ダウンロードはこちら
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku_calender_h23.html