最旬トピックス
最旬トピックス
作成日:2016/11/04
定年後再雇用の賃下げ「適法」長澤運輸事件控訴審判決(11月2日)



 

定年前と再雇用後の業務内容が同じであるにもかかわらず賃金を下げられたのは違法であるとして、定年前と同じ賃金を支払うようドライバーが勤務先の運送会社に求めていた訴訟(長澤運輸事件)の控訴審判決で、東京高裁は「定年後に賃金が引き下げられることは社会的に受け入れられており、一定の合理性がある」と判断。「会社側には賃下げをする特段の事情がなく、労働契約法20条違反にあたる」とした一審の東京地裁判決を取り消した。判決を受け、原告側は上告する方針。

 

       
      
 さめじま社会保険労務士事務    
 
医療労務コンサルタント≫
 〒231-0032
 横浜市中区不老町1-2-1
    中央第6関内ビル302
 TEL:045-228-7106
 FAX:050-5833-4408





  
  
  
   

  lcgrogo