作成日:2016/04/01
日本IBM解雇訴訟で無効判決(3月29日)
日本IBMで働いていた男女5人が業績不良により解雇され、無効を求めていた訴訟の判決で、東京地裁は「解雇権の濫用であり無効」であるとして5人全員の雇用継続と未払い分の賃金の支払いを会社側に命じた。裁判長は「原告らの業績が解雇すべき程度のものではない」と述べた。
日本IBMで働いていた男女5人が業績不良により解雇され、無効を求めていた訴訟の判決で、東京地裁は「解雇権の濫用であり無効」であるとして5人全員の雇用継続と未払い分の賃金の支払いを会社側に命じた。裁判長は「原告らの業績が解雇すべき程度のものではない」と述べた。