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作成日:2015/06/12
労災休職中でも「打切補償条件に解雇可能」 最高裁が初判断(6月8日)



明確な定めがなかった打切補償による解雇と労災保険の関係について争われていた専修大学事件の上告審で、最高裁第二小法廷は、「労災保険の給付金は療養費に代わるものと言え、国の労災保険の給付を受けている場合、補償金を支払えば解雇できる」とする初の判断を示した。そのうえで、解雇無効とした二審判決を破棄し、東京高裁に審理が差し戻された。


〔関連リンク〕

 平成27年6月8日 第二小法廷判決

 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/085148_hanrei.pdf
       
      
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