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作成日:2015/05/01
直接雇用「みなし制度」―厚労省が派遣先適用の解釈示す(4月25日)



厚生労働省は、10月から始まる、2012年の改正労働者派遣法に盛り込まれた「労働契約申し込み『みなし制度』」に関して制度解釈を示した。同制度は派遣先について過失がない場合は適用されないが、@派遣先が無許可の派遣業者にだまされた場合は過失がない、A派遣先が過失を認識した場合は翌日以降から『知らなかった』との主張が認められなくなる等の解釈を新しく示した。

       
      
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