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作成日:2014/12/12
「研修・指導が不十分」として免職処分取消し 東京地裁(12月8日)



都立中学校の元教員が、1年間の条件付き任用期間後に免職されたのは不当な低評価を受けたことによるもので違法であるとして処分取消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は「学校の指導体制に問題があった」「不十分な研修だったことを考慮しない評価は不合理だ」として、処分を取り消す判決を下した。指導教員を外して後任を配置しなかったことなどが重視された。

       
      
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