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作成日:2010/08/12
国家公務員の月例給・ボーナスの引き下げを勧告(8月10)



人事院は10日、国家公務員(一般職)の月例給与を平均757円(0.19%)、ボーナスに当たる期末・勤勉手当を年間0.2カ月分引き下げるよう国会と内閣に勧告しました。人事院の給与勧告は、国家公務員給与と民間給与との均衡を図るため、毎年調査時点での官民格差に基づいて行われています。今回は、月例給与については本年4月支給分の調査結果で、公務員給与が民間を757円上回っていたこと、ボーナスについては09年8月から10年7月までの支給分で、民間3.97カ月に対し、公務員が4.15カ月と上回っていたことから、それぞれについて引き下げを行うよう勧告がなされました。勧告のポイントは以下のとおりです。

<給与・ボーナス等>

・月例給を平均757円(0.19%)引き下げ。引き下げは中高齢層(40歳代以上)が受ける俸給月額に限定
 して行う(55歳を超える職員については、さらに俸給および俸給の特別調整額の支給額を一定率で減額)

・ボーナスに当たる期末手当と勤勉手当を以下のように引き下げ期末手当:22年度12月期1.35カ月(現
 行1.5カ月)

       23年度6月期1.225カ月(現行1.25カ月)

          同12月期1.375カ月

 勤勉手当:22年度12月期0.65カ月(現行0.7カ月)

       23年度6月期0.675カ月(現行0.7カ月)

          同12月期0.675カ月

<超過勤務手当>

民間企業の実態を踏まえ、月60時間の超過勤務時間の積算の基礎に日曜日またはこれに相当する日の勤務の時間を含めることとし、23年度から実施。

http://www.jinji.go.jp/kankoku/h22/h22_top.htm

       
      
 さめじま社会保険労務士事務    
 
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