最旬トピックス
最旬トピックス
作成日:2012/10/19
分煙求めた社員の解雇は無効(10月17日)



職場で分煙を求めたために解雇されたのは不当として、東京都内の男性が勤務先に解雇の無効と未払い賃金の支払いを求めていた裁判で、東京地裁は原告側の主張を認める判決を言い渡していたことがわかった。判決は、会社に受動喫煙から労働者を守る安全配慮義務があることを認め、解雇を無効とし、未払いの賃金を支払うよう命じた。

       
      
 さめじま社会保険労務士事務    
 
医療労務コンサルタント≫
 〒231-0032
 横浜市中区不老町1-2-1
    中央第6関内ビル302
 TEL:045-228-7106
 FAX:050-5833-4408





  
  
  
   

  lcgrogo